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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第6編 略式手続
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(略式命令の請求)
第462条
略式命令の請求
は、
公訴の提起と同時に、
書面で
これをしなければならない。
2項
前項の書面には、
前条第2項の書面を添附しなければならない。
次条 (第463条(通常の審判))
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