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(死刑の執行)
第475条  死刑の執行は、
法務大臣の命令による。
2項  前項の命令は、
判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。
但し 上訴権回復 若しくは 再審の請求、非常上告 又は 恩赦の出願 若しくは 申出がされその手続が終了するまでの期間
及び 共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、

これをその期間に算入しない。
次条 (第476条(同前−死刑の執行A))

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