6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第476条 (同前−死刑の執行A)
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(同前−死刑の執行A)
第476条   法務大臣が死刑の執行を命じたときは、
5日以内にその執行をしなければならない。
次条 (第477条(同前−死刑の執行B))

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