6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第477条 (同前−死刑の執行B)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第7編 裁判の執行
全条文
編章別条文→
← 前編
(同前−死刑の執行B)
第477条
死刑
は、
検察官、検察事務官
及び
刑事施設の長
又は
その代理者の立会いの上、
これを執行しなければならない。
2項
検察官
又は
刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、
刑場に入ることはできない。
次条 (第478条(同前−死刑の執行C))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト