6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第477条 (同前−死刑の執行B)
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(同前−死刑の執行B)
第477条  死刑は、
検察官、検察事務官 及び 刑事施設の長 又は その代理者の立会いの上、
これを執行しなければならない。
2項  検察官 又は 刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、
刑場に入ることはできない。
次条 (第478条(同前−死刑の執行C))

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