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刑事訴訟法
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第7編 裁判の執行
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(同前−死刑の執行C)
第478条
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、
執行始末書を作り、
検察官
及び
刑事施設の長
又は
その代理者とともに、
これに署名押印しなければならない。
次条 (第479条(死刑執行の停止))
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