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(同前−死刑の執行C)
第478条   死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、
執行始末書を作り、
検察官 及び 刑事施設の長 又は その代理者とともに、
これに署名押印しなければならない。
次条 (第479条(死刑執行の停止))

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