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(死刑執行の停止)
第479条  死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、
法務大臣の命令によつて
執行を停止する。
2項  死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、
法務大臣の命令によつて
執行を停止する。
3項  前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、
心神喪失の状態が回復した後 又は 出産の後に
法務大臣の命令がなければ、

執行することはできない。
4項  第475条第2項の規定は、
前項の命令についてこれを準用する。
この場合において、
判決確定の日とあるのは、
心神喪失の状態が回復した日 又は 出産の日と読み替えるものとする。
次条 (第480条(自由刑の執行停止))

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