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刑事訴訟法
> 条文別 > 第480条 (自由刑の執行停止)
刑事訴訟法
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第7編 裁判の執行
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(自由刑の執行停止)
第480条
懲役、禁錮
又は
拘留の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、
刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官
又は
刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、
その状態が回復するまで
執行を停止する。
次条 (第481条(同前−自由刑の執行停止A))
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