(同前−自由刑の執行停止A)
第481条
前条の規定により刑の執行を停止した場合には、
検察官は、
刑の言渡を受けた者を
監護義務者 又は 地方公共団体の長に引き渡し、
病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
検察官は、
刑の言渡を受けた者を
監護義務者 又は 地方公共団体の長に引き渡し、
病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
2項
刑の執行を停止された者は、
前項の処分があるまで
これを刑事施設に留置し、
その期間を刑期に算入する。
前項の処分があるまで
これを刑事施設に留置し、
その期間を刑期に算入する。