6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第482条 (同前−自由刑の執行停止B)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第7編 裁判の執行    全条文     編章別条文→     ← 前編
(同前−自由刑の執行停止B)
第482条   懲役、禁錮 又は 拘留の言渡を受けた者について
左の事由があるときは、

刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官
又は 刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて

執行を停止することができる。
 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、 又は 生命を保つことのできない虞があるとき。
 年齢70年以上であるとき。
 受胎後150日以上であるとき。
 出産後60日を経過しないとき。
 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
 祖父母 又は 父母が年齢70年以上 又は 重病 若しくは 不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
  又は 孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
 その他重大な事由があるとき。
次条 (第483条(訴訟費用の執行停止))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト