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(訴訟費用の執行停止)
第483条   第500条に規定する申立の期間内 及び その申立があつたときは、
訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、
その申立についての裁判が確定するまで
停止される。
次条 (第484条(執行のための呼出し))

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