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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第7編 裁判の執行
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(訴訟費用の執行停止)
第483条
第500条に規定する申立の期間内
及び
その申立があつたときは、
訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、
その申立についての裁判が確定するまで
停止される。
次条 (第484条(執行のための呼出し))
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