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(執行のための呼出し)
第484条   死刑、懲役、禁錮 又は 拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、
検察官は、
執行のため
これを呼び出さなければならない。

呼出しに応じないときは、
収容状を発しなければならない。
次条 (第485条(収容状の発布))

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