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(収容状の発布)
第485条   死刑、懲役、禁錮 又は 拘留の言渡しを受けた者が
逃亡したとき、 又は 逃亡するおそれがあるときは、

検察官は、
直ちに収容状を発し、 又は 司法警察員にこれを発せしめることができる。
次条 (第486条(検事長に対する収容の請求))

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