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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第7編 裁判の執行
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(収容状の発布)
第485条
死刑、懲役、禁錮
又は
拘留の言渡しを受けた者が
逃亡したとき、
又は
逃亡するおそれがある
ときは、
検察官は、
直ちに収容状を発し、
又は
司法警察員にこれを発せしめることができる。
次条 (第486条(検事長に対する収容の請求))
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