6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第491条 (相続財産に対する執行)
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(相続財産に対する執行)
第491条   没収 又は 租税その他の公課 若しくは 専売に関する法令の規定により言い渡した
罰金 若しくは 追徴は、

刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、
相続財産についてこれを執行することができる。
次条 (第492条(合併後の法人に対する執行))

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