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(合併後の法人に対する執行)
第492条   法人に対して罰金、科料、没収 又は 追徴を言い渡した場合に、
その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、

合併の後存続する法人 又は 合併によつて設立された法人に対して
執行することができる。
次条 (第493条(仮納付の執行の調整))

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