6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第493条 (仮納付の執行の調整)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第7編 裁判の執行    全条文     編章別条文→     ← 前編
(仮納付の執行の調整)
第493条  第一審と第二審とにおいて、
仮納付の裁判があつた場合に、
第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、

その執行は、
これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、
第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
2項  前項の場合において、
第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が
第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、

その超過額は、
これを還付しなければならない。
次条 (第494条(仮納付の執行と本刑の執行))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト