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(仮納付の執行と本刑の執行)
第494条  仮納付の裁判の執行があつた後に、
罰金、科料 又は 追徴の裁判が確定したときは、

その金額の限度において
刑の執行があつたものとみなす。
2項  前項の場合において、
仮納付の裁判の執行によつて得た金額が
罰金、科料 又は 追徴の金額を超えるときは、

その超過額は、
これを還付しなければならない。
次条 (第495条(勾留日数の法定通産))

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