(仮納付の執行と本刑の執行)
第494条
仮納付の裁判の執行があつた後に、
罰金、科料 又は 追徴の裁判が確定したときは、
その金額の限度において
刑の執行があつたものとみなす。
罰金、科料 又は 追徴の裁判が確定したときは、
その金額の限度において
刑の執行があつたものとみなす。
2項
前項の場合において、
仮納付の裁判の執行によつて得た金額が
罰金、科料 又は 追徴の金額を超えるときは、
その超過額は、
これを還付しなければならない。
仮納付の裁判の執行によつて得た金額が
罰金、科料 又は 追徴の金額を超えるときは、
その超過額は、
これを還付しなければならない。