6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第496条 (没収物の処分)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第7編 裁判の執行    全条文     編章別条文→     ← 前編
(没収物の処分)
第496条   没収物は、
検察官がこれを処分しなければならない。
次条 (第497条(没収物の交付))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト