6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第497条 (没収物の交付)
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(没収物の交付)
第497条  没収を執行した後3箇月以内に、
権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、

検察官は、
破壊し、 又は 廃棄すべき物を除いては、
これを交付しなければならない。
2項  没収物を処分した後
前項の請求があつた場合には、

検察官は、
公売によつて得た代価を交付しなければならない。
次条 (第498条(偽造変造の表示))

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