(没収物の交付)
第497条
没収を執行した後3箇月以内に、
権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、
検察官は、
破壊し、 又は 廃棄すべき物を除いては、
これを交付しなければならない。
権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、
検察官は、
破壊し、 又は 廃棄すべき物を除いては、
これを交付しなければならない。
2項
没収物を処分した後
前項の請求があつた場合には、
検察官は、
公売によつて得た代価を交付しなければならない。
前項の請求があつた場合には、
検察官は、
公売によつて得た代価を交付しなければならない。