(偽造変造の表示)
第498条
偽造し、 又は
変造された物を返還する場合には、
偽造 又は 変造の部分を
その物に表示しなければならない。
偽造 又は 変造の部分を
その物に表示しなければならない。
2項
偽造し、 又は
変造された物が押収されていないときは、
これを提出させて、
前項に規定する手続をしなければならない。
但し 、その物が公務所に属するときは、
偽造 又は 変造の部分を公務所に通知して
相当な処分をさせなければならない。
これを提出させて、
前項に規定する手続をしなければならない。
但し 、その物が公務所に属するときは、
偽造 又は 変造の部分を公務所に通知して
相当な処分をさせなければならない。