6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第498条 (偽造変造の表示)
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(偽造変造の表示)
第498条  偽造し、 又は 変造された物を返還する場合には、
偽造 又は 変造の部分を
その物に表示しなければならない。
2項  偽造し、 又は 変造された物が押収されていないときは、
これを提出させて、
前項に規定する手続をしなければならない。

但し その物が公務所に属するときは、
偽造 又は 変造の部分を公務所に通知して
相当な処分をさせなければならない。
次条 (第498条の2(電磁的記録の消去等))

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