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(電磁的記録の消去等)
第498条の2  不正に作られた電磁的記録 又は 没収された電磁的記録に係る記録媒体を
返還し、 又は 交付する場合には、

当該電磁的記録を消去し、
又は 当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。
2項  不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が
公務所に属する場合において、
当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、

不正に作られた部分を
公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
次条 (第499条(還付不能と公告))

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