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(還付不能と公告)
第499条  押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、
又は その他の事由によつて、
その物を還付することができない場合には、

検察官は、
その旨を
政令で定める方法によつて
公告しなければならない。
2項  第222条第1項において準用する第123条第1項 若しくは 第124条第1項の規定
又は 第220条第2項の規定
により押収物を還付しようとするときも、

前項と同様とする。
この場合において、
同項中「検察官」とあるのは、
「検察官 又は 司法警察員」とする。
3項  前2項の規定による公告をした日から6箇月以内に
還付の請求がないときは、

その物は、
国庫に帰属する。
4項  前項の期間内でも、
価値のない物は、
これを廃棄し、
保管に不便な物は、
これを公売してその代価を保管することができる。
次条 (第499条の2(準用規定))

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