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(準用規定)
第499条の2  前条第1項の規定は
第123条第3項の規定による交付 又は 複写について、
前条第2項の規定は
第220条第2項 及び 第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付 又は 複写について、
それぞれ準用する。
2項  前項において準用する前条第1項 又は 第2項の規定による公告をした日から
6箇月以内に
前項の交付 又は 複写の請求がないときは、

その交付をし、 又は 複写をさせることを要しない。
次条 (第500条(訴訟費用執行免除の申立て))

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