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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第7編 裁判の執行
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(解釈の申立て)
第501条
刑の言渡を受けた者は、
裁判の解釈について疑があるときは、
言渡をした裁判所に
裁判の解釈を求める申立をすることができる。
次条 (第502条(異議の申立て))
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