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刑事訴訟法
> 条文別 > 第502条 (異議の申立て)
刑事訴訟法
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第7編 裁判の執行
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(異議の申立て)
第502条
裁判の執行を受ける者
又は
その法定代理人
若しくは
保佐人は、
執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、
言渡をした裁判所に
異議の申立をすることができる。
次条 (第503条(申立ての取下げ))
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