6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第503条 (申立ての取下げ)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第7編 裁判の執行
全条文
編章別条文→
← 前編
(申立ての取下げ)
第503条
第500条
及び
前2条の申立ては、
決定があるまで
これを取り下げることができる。
2項
第366条の規定は、
第500条
及び
前2条の申立て
及び
その取下げについて
これを準用する。
次条 (第504条(即時抗告))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト