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(申立ての取下げ)
第503条  第500条 及び 前2条の申立ては、
決定があるまで
これを取り下げることができる。
2項  第366条の規定は、
第500条 及び 前2条の申立て 及び その取下げについて
これを準用する。
次条 (第504条(即時抗告))

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