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(刑の執行の順序)
第474条   二以上の主刑の執行は、
罰金 及び 科料を除いては、
その重いものを先にする。
但し 検察官は、
重い刑の執行を停止して、
他の刑の執行をさせることができる。
次条 (第475条(死刑の執行))

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