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(予納金の変換)
第500条の4   次の各号のいずれかに該当する場合には、
第500条の2の規定による予納がされた金額は、
その予納をした者の請求により
返還する。
 第38条の2の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。
次条 (第501条(解釈の申立て))

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