(予納金の変換)
第500条の4
次の各号のいずれかに該当する場合には、
第500条の2の規定による予納がされた金額は、
その予納をした者の請求により
返還する。
第500条の2の規定による予納がされた金額は、
その予納をした者の請求により
返還する。
1
第38条の2の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
2
訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
3
訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。