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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第7編 裁判の執行
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(公務所等への照会)
第507条
検察官
又は
裁判所
若しくは
裁判官は、
裁判の執行に関して必要があると認めるときは、
公務所
又は
公私の団体に照会して
必要な事項の報告を求めることができる。
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