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(財産刑等の執行)
第490条  罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償 又は 仮納付の裁判は、
検察官の命令によつて
これを執行する。
この命令は、
執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2項  前項の裁判の執行は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
ただし、 執行前に裁判の送達をすることを要しない。
次条 (第491条(相続財産に対する執行))

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