6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第472条 (執行指揮)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第7編 裁判の執行    全条文     編章別条文→     ← 前編
(執行指揮)
第472条  裁判の執行は、
その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が
これを指揮する。

但し 第70条第1項但書の場合、
第108条第1項但書の場合
その他その性質上裁判所 又は 裁判官が指揮すべき場合は、

この限りでない。
2項  上訴の裁判 又は 上訴の取下により
下級の裁判所の裁判を執行する場合には、

上訴裁判所に対応する検察庁の検察官が
これを指揮する。

但し 訴訟記録が下級の裁判所 又は その裁判所に対応する検察庁に在るときは、
その裁判所に対応する検察庁の検察官が、
これを指揮する。
次条 (第473条(執行指揮の方式))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト