(執行指揮)
第472条
裁判の執行は、
その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が
これを指揮する。
但し 、第70条第1項但書の場合、
第108条第1項但書の場合
その他その性質上裁判所 又は 裁判官が指揮すべき場合は、
この限りでない。
その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が
これを指揮する。
但し 、第70条第1項但書の場合、
第108条第1項但書の場合
その他その性質上裁判所 又は 裁判官が指揮すべき場合は、
この限りでない。
2項
上訴の裁判 又は
上訴の取下により
下級の裁判所の裁判を執行する場合には、
上訴裁判所に対応する検察庁の検察官が
これを指揮する。
但し 、訴訟記録が下級の裁判所 又は その裁判所に対応する検察庁に在るときは、
その裁判所に対応する検察庁の検察官が、
これを指揮する。
下級の裁判所の裁判を執行する場合には、
上訴裁判所に対応する検察庁の検察官が
これを指揮する。
但し 、訴訟記録が下級の裁判所 又は その裁判所に対応する検察庁に在るときは、
その裁判所に対応する検察庁の検察官が、
これを指揮する。