(執行指揮の方式)
第473条
裁判の執行の指揮は、
書面でこれをし、
これに裁判書 又は 裁判を記載した調書の謄本 又は 抄本を添えなければならない。
但し 、刑の執行を指揮する場合を除いては、
裁判書の原本、謄本 若しくは 抄本 又は 裁判を記載した調書の謄本 若しくは 抄本に認印して、
これをすることができる。
書面でこれをし、
これに裁判書 又は 裁判を記載した調書の謄本 又は 抄本を添えなければならない。
但し 、刑の執行を指揮する場合を除いては、
裁判書の原本、謄本 若しくは 抄本 又は 裁判を記載した調書の謄本 若しくは 抄本に認印して、
これをすることができる。