(司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立)
第76条
すべて司法権は、
最高裁判所 及び 法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
最高裁判所 及び 法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2項
特別裁判所は、
これを設置することができない。
行政機関は、
終審として裁判を行ふことができない。
これを設置することができない。
行政機関は、
終審として裁判を行ふことができない。
3項
すべて裁判官は、
その良心に従ひ
独立してその職権を行ひ、
この憲法 及び 法律にのみ拘束される。
その良心に従ひ
独立してその職権を行ひ、
この憲法 及び 法律にのみ拘束される。