(最高裁判所の規則制定権)
第77条
最高裁判所は、
訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律 及び 司法事務処理に関する事項について、
規則を定める権限を有する。
訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律 及び 司法事務処理に関する事項について、
規則を定める権限を有する。
2項
検察官は、
最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3項
最高裁判所は、
下級裁判所に関する規則を定める権限を、
下級裁判所に委任することができる。
下級裁判所に関する規則を定める権限を、
下級裁判所に委任することができる。