(民事保全の機関 及び
保全執行裁判所)
第2条
民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、
申立てにより、
裁判所が行う。
申立てにより、
裁判所が行う。
2項
民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、
申立てにより、
裁判所 又は 執行官が行う。
申立てにより、
裁判所 又は 執行官が行う。
3項
裁判所が行う保全執行に関しては
この法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、
執行官が行う保全執行の執行処分に関しては
その執行官の所属する地方裁判所をもって
保全執行裁判所とする。
この法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、
執行官が行う保全執行の執行処分に関しては
その執行官の所属する地方裁判所をもって
保全執行裁判所とする。