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(民事保全の機関 及び 保全執行裁判所)
第2条  民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、
申立てにより、
裁判所が行う。
2項  民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、
申立てにより、
裁判所 又は 執行官が行う。
3項  裁判所が行う保全執行に関しては
この法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、
執行官が行う保全執行の執行処分に関しては
その執行官の所属する地方裁判所をもって
保全執行裁判所とする。
次条 (第3条(任意的口頭弁論))

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