6色分け六法  >  民事保全法  > 編章別条文 > 第1章 総則
民事保全法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(趣旨)    条文別へ
第1条   民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え
及び 係争物に関する仮処分
並びに 民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分
(以下「民事保全」と総称する。)については、
他の法令に定めるもののほか、
この法律の定めるところによる。
(民事保全の機関 及び 保全執行裁判所)    条文別へ
第2条  民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、
申立てにより、
裁判所が行う。
2項  民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、
申立てにより、
裁判所 又は 執行官が行う。
3項  裁判所が行う保全執行に関しては
この法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、
執行官が行う保全執行の執行処分に関しては
その執行官の所属する地方裁判所をもって
保全執行裁判所とする。
(任意的口頭弁論)    条文別へ
第3条   民事保全の手続に関する裁判は、
口頭弁論を経ないですることができる。
(担保の提供)    条文別へ
第4条  この法律の規定により担保を立てるには、
担保を立てるべきことを命じた裁判所 又は 保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭 又は 担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)
を供託する方法
その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。

ただし、 当事者が特別の契約をしたときは、
その契約による。
2項  民事訴訟法第77条、
第79条
及び 第80条の規定は、

前項の担保について準用する。
(事件の記録の閲覧等)    条文別へ
第5条   保全命令に関する手続
又は 保全執行に関し裁判所が行う手続について、
利害関係を有する者は、

裁判所書記官に対し、
事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。

ただし、 債権者以外の者にあっては、
保全命令の申立てに関し口頭弁論 若しくは 債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、
又は 債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、

この限りでない。
(専属管轄)    条文別へ
第6条   この法律に規定する裁判所の管轄は、
専属とする。
(民事訴訟法の準用)    条文別へ
第7条   特別の定めがある場合を除き、
民事保全の手続に関しては、
民事訴訟法の規定を準用する。
(最高裁判所規則)    条文別へ
第8条   この法律に定めるもののほか、
民事保全の手続に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト