(事件の記録の閲覧等)
第5条
保全命令に関する手続
又は 保全執行に関し裁判所が行う手続について、
利害関係を有する者は、
裁判所書記官に対し、
事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
ただし、 債権者以外の者にあっては、
保全命令の申立てに関し口頭弁論 若しくは 債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、
又は 債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、
この限りでない。
又は 保全執行に関し裁判所が行う手続について、
利害関係を有する者は、
裁判所書記官に対し、
事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
ただし、 債権者以外の者にあっては、
保全命令の申立てに関し口頭弁論 若しくは 債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、
又は 債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、
この限りでない。