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民事保全法    全条文     全編章
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(事件の記録の閲覧等)
第5条   保全命令に関する手続
又は 保全執行に関し裁判所が行う手続について、
利害関係を有する者は、

裁判所書記官に対し、
事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。

ただし、 債権者以外の者にあっては、
保全命令の申立てに関し口頭弁論 若しくは 債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、
又は 債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、

この限りでない。
次条 (第6条(専属管轄))

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