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民事保全法    全条文     全編章
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(釈明処分の特例)    条文別へ
第9条   裁判所は、
争いに係る事実関係に関し、
当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、

口頭弁論 又は 審尋の期日において、
当事者のため事務を処理し、
又は 補助する者で、
裁判所が相当と認めるものに
陳述をさせることができる。
(削除)    条文別へ
第10条   削除
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 保全異議    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(保全異議の申立て)    条文別へ
第26条   保全命令に対しては、
債務者は、
その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
(保全執行の停止の裁判等)    条文別へ
第27条  保全異議の申立てがあった場合において、
保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情
及び 保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあること
につき疎明があったときに限り、

裁判所は、
申立てにより、
保全異議の申立てについての決定において第3項の規定による裁判をするまでの間、
担保を立てさせて、
又は 担保を立てることを条件として

保全執行の停止 又は 既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
2項  抗告裁判所が保全命令を発した場合において、
事件の記録が原裁判所に存するときは、

その裁判所も、
前項の規定による裁判をすることができる。
3項  裁判所は、
保全異議の申立てについての決定において、
既にした第1項の規定による裁判を
取り消し、変更し、 又は 認可しなければならない。
4項  第1項 及び 前項の規定による裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
5項  第15条の規定は、
第1項の規定による裁判
について準用する。
(事件の移送)    条文別へ
第28条   裁判所は、
当事者、尋問を受けるべき証人 及び 審尋を受けるべき参考人の
住所その他の事情を考慮して、
保全異議事件につき著しい遅滞を避け、
又は 当事者間の衡平を図るために必要があるときは、

申立てにより 又は 職権で、
当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
(保全異議の審理)    条文別へ
第29条   裁判所は、
口頭弁論 又は 当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、
保全異議の申立てについての決定をすることができない。
(削除)    条文別へ
第30条   削除
(審理の終結)    条文別へ
第31条   裁判所は、
審理を終結するには、
相当の猶予期間を置いて、
審理を終結する日を決定しなければならない。

ただし、 口頭弁論 又は 当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては
直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
(保全異議の申立てについての決定)    条文別へ
第32条  裁判所は、
保全異議の申立てについての決定においては、
保全命令を
認可し、変更し、 又は 取り消さなければならない。
2項  裁判所は、
前項の決定において、
相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てること
又は 第14条第1項の規定による担保の額を増加した上、相当と認める一定の期間内に債権者がその増加額につき担保を立てること
を保全執行の実施 又は 続行の条件とする旨を定めることができる。
3項  裁判所は、
第1項の規定による保全命令を取り消す決定について、
債務者が担保を立てることを条件とすることができる。
4項  第16条本文 及び 第17条の規定は、
第1項の決定
について準用する。
(原状回復の裁判)    条文別へ
第33条   仮処分命令に基づき、
債権者が物の引渡し 若しくは 明渡し 若しくは 金銭の支払を受け、
又は 物の使用 若しくは 保管をしているときは、

裁判所は、
債務者の申立てにより、
前条第1項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、

債権者に対し、
債務者が引き渡し、 若しくは 明け渡した物の返還、
債務者が支払った金銭の返還
又は 債権者が使用 若しくは 保管をしている物の返還
を命ずることができる。
(保全命令を取り消す決定の効力)    条文別へ
第34条   裁判所は、
第32条第1項の規定により保全命令を取り消す決定において、
その送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で
相当と認める一定の期間を経過しなければ

その決定の効力が生じない旨を宣言することができる。

ただし、 その決定に対して保全抗告をすることができないときは
この限りでない。
(保全異議の申立ての取下げ)    条文別へ
第35条   保全異議の申立てを取り下げるには
債権者の同意を得ることを要しない。
(判事補の権限の特例)    条文別へ
第36条   保全異議の申立てについての裁判は、
判事補が単独ですることができない。
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第4節 保全取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)    条文別へ
第37条  保全命令を発した裁判所は、
債務者の申立てにより、
債権者に対し、
相当と認める一定の期間内に、
本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、
既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
2項  前項の期間は、
2週間以上でなければならない。
3項  債権者が第1項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、
裁判所は、
債務者の申立てにより、
保全命令を取り消さなければならない。
4項  第1項の書面が提出された後に、
同項の本案の訴えが取り下げられ、
又は 却下された場合には、

その書面を提出しなかったものとみなす。
5項  第1項 及び 第3項の規定の適用については、
本案が家事事件手続法第257条第1項に規定する事件であるときは
家庭裁判所に対する調停の申立てを、
本案が労働審判法第1条に規定する事件であるときは
地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、
本案に関し仲裁合意があるときは
仲裁手続の開始の手続を、
本案が公害紛争処理法第2条に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは
同法第42条の12第1項に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を
本案の訴えの提起とみなす。
6項  前項の調停の事件、
同項の労働審判手続、
同項の仲裁手続
又は 同項の責任裁定の手続が

調停の成立、
労働審判
労働審判法第29条第2項において準用する民事調停法第16条の規定による調停の成立 及び 労働審判法第24条第1項の規定による労働審判事件の終了を含む。)
仲裁判断
又は 責任裁定
公害紛争処理法第42条の24第2項の当事者間の合意の成立を含む。)
によらないで終了したときは、
債権者は、
その終了の日から
第1項の規定により定められた期間と同一の期間内に
本案の訴えを提起しなければならない。
7項  第3項の規定は
債権者が
前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、

第4項の規定は
前項の本案の訴えが提起され、
又は 労働審判法第22条第1項
同法第23条第2項 及び 第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされた後に
その訴えが
取り下げられ、 又は 却下された場合について

準用する。
8項  第16条本文 及び 第17条の規定は、
第3項前項において準用する場合を含む。)の規定による決定について準用する。
(事情の変更による保全取消し)    条文別へ
第38条  保全すべき権利 若しくは 権利関係 又は 保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、
保全命令を発した裁判所 又は 本案の裁判所は、
債務者の申立てにより、
保全命令を取り消すことができる。
2項  前項の事情の変更は
疎明しなければならない。
3項  第16条本文、
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は、

第1項の申立てについての決定について準用する。
(特別の事情による保全取消し)    条文別へ
第39条  仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるとき
その他の特別の事情があるときは、

仮処分命令を発した裁判所 又は 本案の裁判所は、
債務者の申立てにより、
担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
2項  前項の特別の事情は、
疎明しなければならない。
3項  第16条本文
及び 第17条の規定は、

第1項の申立てについての決定
について準用する。
(保全異議の規定の準用等)    条文別へ
第40条  第27条から第29条まで、
第31条
及び 第33条から第36条までの規定は、

保全取消しに関する裁判
について準用する。

ただし、 第27条から第29条まで
第31条
第33条
第34条
及び 第36条の規定は、
第37条第1項の規定による裁判については
この限りでない。
2項  前項において準用する第27条第1項の規定による裁判は、
保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、
事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、

その裁判所も、
これをすることができる。
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第5節 保全抗告    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(保全抗告)    条文別へ
第41条  保全異議 又は 保全取消しの申立てについての裁判第33条前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、
その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
保全抗告をすることができる。
ただし、 抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、
この限りでない。
2項  原裁判所は、
保全抗告を受けた場合には、
保全抗告の理由の有無につき判断しないで、
事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
3項  保全抗告についての裁判に対しては、
更に抗告をすることができない。
4項  第16条本文、
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は

保全抗告についての決定について、
第27条第1項、第4項 及び 第5項、
第29条、
第31条
並びに 第33条の規定は

保全抗告に関する裁判について、
民事訴訟法第349条の規定は
保全抗告をすることができる裁判が確定した場合
について準用する。
5項  前項において準用する第27条第1項の規定による裁判は、
事件の記録が原裁判所に存するときは、
その裁判所も、
これをすることができる。
(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)    条文別へ
第42条  保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、
原決定の取消しの原因となることが明らかな事情
及び その命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれがあること
につき疎明があったときに限り、

抗告裁判所は、
申立てにより、
保全抗告についての裁判をするまでの間、
担保を立てさせて、
又は 担保を立てることを条件として

保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずることができる。
2項  第15条、
第27条第4項
及び 前条第5項の規定は、

前項の規定による裁判について準用する。

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