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民事保全法    全条文     全編章
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(保全執行の要件)    条文別へ
第43条  保全執行は、
保全命令の正本に基づいて実施する。
ただし、 保全命令に表示された当事者以外の者に対し、
又は その者のためにする保全執行は、

執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2項  保全執行は、
債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、
これをしてはならない。
3項  保全執行は、
保全命令が債務者に送達される前であっても
これをすることができる。
(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)    条文別へ
第44条  第32条第2項第38条第3項 及び 第41条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により
担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、

債権者は、
第32条第2項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面を
その期間の末日から1週間以内に
保全執行裁判所 又は 執行官に提出しなければならない。
2項  債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、
債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、

保全執行裁判所 又は 執行官は、
既にした執行処分を取り消さなければならない。
3項  民事執行法第40条第2項の規定は、
前項の規定により執行処分を取り消す場合
について準用する。
(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)    条文別へ
第45条   高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、
仮に差し押さえるべき物 又は 係争物の所在地を管轄する地方裁判所が
管轄する。
(民事執行法の準用)    条文別へ
第46条   この章に特別の定めがある場合を除き、
民事執行法第5条から第14条まで、
第16条、
第18条、
第23条第1項、
第26条、
第27条第2項、
第28条、
第30条第2項、
第32条から第34条まで、
第36条から第38条まで、
第39条第1項第1号から第4号まで、第6号 及び 第7号、
第40条
並びに 第41条の規定は、

保全執行について準用する。
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 仮差押えの執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(不動産に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第47条  民事執行法第43条第1項に規定する不動産同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、
仮差押えの登記をする方法
又は 強制管理の方法により行う。

これらの方法は、
併用することができる。
2項  仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、
仮差押命令を発した裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  仮差押えの登記は、
裁判所書記官が
嘱託する。
4項  強制管理の方法による仮差押えの執行においては、
管理人は、
次項において準用する民事執行法第107条第1項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、
その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。
5項  民事執行法第46条第2項、
第47条第1項、
第48条第2項、
第53条 及び 第54条の規定は

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、
同法第44条、
第46条第1項、
第47条第2項、第6項本文 及び 第7項、
第48条、
第53条、
第54条、
第93条から第93条の3まで、
第94条から第104条まで、
第106条
並びに 第107条第1項の規定は

強制管理の方法による仮差押えの執行
について準用する。
(船舶に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第48条  船舶に対する仮差押えの執行は、
仮差押えの登記をする方法
又は 執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書
(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
2項  仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は
仮差押命令を発した裁判所が
船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は
船舶の所在地を管轄する地方裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  前条第3項
並びに 民事執行法第46条第2項、
第47条第1項、
第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、
同法第45条第3項、
第47条第1項、
第53条、
第116条
及び 第118条の規定は

船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行
について準用する。
(動産に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第49条  動産に対する仮差押えの執行は、
執行官が目的物を占有する方法により行う。
2項  執行官は、
仮差押えの執行に係る金銭を
供託しなければならない
仮差押えの執行に係る手形小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で
その権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは 支払のための提示 又は 支払の請求を要するものについて
執行官が支払を受けた金銭についても

同様とする。
3項  仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、
又は その保管のために不相応な費用を要するときは、

執行官は、
民事執行法の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、
その売得金を供託しなければならない。
4項  民事執行法第123条から第129条まで、
第131条、
第132条 及び 第136条の規定は、

動産に対する仮差押えの執行
について準用する。
(債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第50条  民事執行法第143条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、
保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2項  前項の仮差押えの執行については、
仮差押命令を発した裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  第三債務者が
仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、

債務者が
第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。

ただし、 その金銭の額を超える部分については
この限りでない。
4項  第1項 及び 第2項の規定は、
その他の財産権に対する仮差押えの執行
について準用する。
5項  民事執行法第145条第2項から第5項まで、
第146条から第153条まで、
第156条、
第164条第5項 及び 第6項
並びに 第167条の規定は、

第1項の債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行
について準用する。
(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)    条文別へ
第51条  債務者が第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、
保全執行裁判所は、
仮差押えの執行を取り消さなければならない。
2項  前項の規定による決定は、
第46条において準用する民事執行法第12条第2項の規定にかかわらず、
即時にその効力を生ずる。
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 仮処分の執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(仮処分の執行)    条文別へ
第52条  仮処分の執行については、
この節に定めるもののほか、
仮差押えの執行 又は 強制執行の例による。
2項  物の給付その他の作為 又は 不作為を命ずる仮処分の執行については、
仮処分命令を債務名義とみなす。
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)    条文別へ
第53条  不動産に関する権利についての登記仮登記を除く。)
を請求する権利(以下「登記請求権」という。)
を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
2項  不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定 又は 変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
前項の処分禁止の登記とともに、
仮処分による仮登記
(以下「保全仮登記」という。)
をする方法により行う。
3項  第47条第2項 及び 第3項
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、

前2項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。
(不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は 登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)    条文別へ
第54条   前条の規定は、
不動産に関する権利以外の権利で、
その処分の制限につき登記 又は 登録を対抗要件 又は 効力発生要件とするものについての登記
仮登記を除く。)
又は 登録仮登録を除く。)
を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)    条文別へ
第54条の2   第25条の2第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、
係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、
することができない。
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)    条文別へ
第55条  建物の収去 及び その敷地の明渡しの請求権を保全するため、
その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、

その仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
2項  第47条第2項 及び 第3項
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、

前項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。
(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)    条文別へ
第56条   法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、
その職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、 若しくは 取り消す決定がされた場合には、

裁判所書記官は、
法人の本店 又は 主たる事務所の所在地外国法人にあっては各事務所の所在地
を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
ただし、 これらの事項が登記すべきものでないときは、
この限りでない。
(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)    条文別へ
第57条  債務者が第25条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、
保全執行裁判所は、
仮処分の執行を取り消さなければならない。
2項  第51条第2項の規定は、
前項の規定による決定
について準用する。

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