6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第56条 (法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
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(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
第56条   法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、
その職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、 若しくは 取り消す決定がされた場合には、

裁判所書記官は、
法人の本店 又は 主たる事務所の所在地外国法人にあっては各事務所の所在地
を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
ただし、 これらの事項が登記すべきものでないときは、
この限りでない。
次条 (第57条(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し))

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