(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
第56条
法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、
その職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、 若しくは 取り消す決定がされた場合には、
裁判所書記官は、
法人の本店 又は 主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)
を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
ただし、 これらの事項が登記すべきものでないときは、
この限りでない。
その職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、 若しくは 取り消す決定がされた場合には、
裁判所書記官は、
法人の本店 又は 主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)
を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
ただし、 これらの事項が登記すべきものでないときは、
この限りでない。