6色分け六法  >  民事保全法  > 編章別条文 > 第3章 第2節 仮差押えの執行
民事保全法    全条文     全編章
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 仮差押えの執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(不動産に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第47条  民事執行法第43条第1項に規定する不動産同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、
仮差押えの登記をする方法
又は 強制管理の方法により行う。

これらの方法は、
併用することができる。
2項  仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、
仮差押命令を発した裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  仮差押えの登記は、
裁判所書記官が
嘱託する。
4項  強制管理の方法による仮差押えの執行においては、
管理人は、
次項において準用する民事執行法第107条第1項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、
その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。
5項  民事執行法第46条第2項、
第47条第1項、
第48条第2項、
第53条 及び 第54条の規定は

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、
同法第44条、
第46条第1項、
第47条第2項、第6項本文 及び 第7項、
第48条、
第53条、
第54条、
第93条から第93条の3まで、
第94条から第104条まで、
第106条
並びに 第107条第1項の規定は

強制管理の方法による仮差押えの執行
について準用する。
(船舶に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第48条  船舶に対する仮差押えの執行は、
仮差押えの登記をする方法
又は 執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書
(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
2項  仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は
仮差押命令を発した裁判所が
船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は
船舶の所在地を管轄する地方裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  前条第3項
並びに 民事執行法第46条第2項、
第47条第1項、
第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、
同法第45条第3項、
第47条第1項、
第53条、
第116条
及び 第118条の規定は

船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行
について準用する。
(動産に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第49条  動産に対する仮差押えの執行は、
執行官が目的物を占有する方法により行う。
2項  執行官は、
仮差押えの執行に係る金銭を
供託しなければならない
仮差押えの執行に係る手形小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で
その権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは 支払のための提示 又は 支払の請求を要するものについて
執行官が支払を受けた金銭についても

同様とする。
3項  仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、
又は その保管のために不相応な費用を要するときは、

執行官は、
民事執行法の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、
その売得金を供託しなければならない。
4項  民事執行法第123条から第129条まで、
第131条、
第132条 及び 第136条の規定は、

動産に対する仮差押えの執行
について準用する。
(債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第50条  民事執行法第143条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、
保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2項  前項の仮差押えの執行については、
仮差押命令を発した裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  第三債務者が
仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、

債務者が
第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。

ただし、 その金銭の額を超える部分については
この限りでない。
4項  第1項 及び 第2項の規定は、
その他の財産権に対する仮差押えの執行
について準用する。
5項  民事執行法第145条第2項から第5項まで、
第146条から第153条まで、
第156条、
第164条第5項 及び 第6項
並びに 第167条の規定は、

第1項の債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行
について準用する。
(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)    条文別へ
第51条  債務者が第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、
保全執行裁判所は、
仮差押えの執行を取り消さなければならない。
2項  前項の規定による決定は、
第46条において準用する民事執行法第12条第2項の規定にかかわらず、
即時にその効力を生ずる。

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