6色分け六法  >  民事保全法  > 編章別条文 > 第3章 第1節 総則
民事保全法    全条文     全編章
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(保全執行の要件)    条文別へ
第43条  保全執行は、
保全命令の正本に基づいて実施する。
ただし、 保全命令に表示された当事者以外の者に対し、
又は その者のためにする保全執行は、

執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2項  保全執行は、
債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、
これをしてはならない。
3項  保全執行は、
保全命令が債務者に送達される前であっても
これをすることができる。
(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)    条文別へ
第44条  第32条第2項第38条第3項 及び 第41条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により
担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、

債権者は、
第32条第2項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面を
その期間の末日から1週間以内に
保全執行裁判所 又は 執行官に提出しなければならない。
2項  債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、
債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、

保全執行裁判所 又は 執行官は、
既にした執行処分を取り消さなければならない。
3項  民事執行法第40条第2項の規定は、
前項の規定により執行処分を取り消す場合
について準用する。
(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)    条文別へ
第45条   高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、
仮に差し押さえるべき物 又は 係争物の所在地を管轄する地方裁判所が
管轄する。
(民事執行法の準用)    条文別へ
第46条   この章に特別の定めがある場合を除き、
民事執行法第5条から第14条まで、
第16条、
第18条、
第23条第1項、
第26条、
第27条第2項、
第28条、
第30条第2項、
第32条から第34条まで、
第36条から第38条まで、
第39条第1項第1号から第4号まで、第6号 及び 第7号、
第40条
並びに 第41条の規定は、

保全執行について準用する。

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