6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第43条 (保全執行の要件)
民事保全法    全条文     全編章
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(保全執行の要件)
第43条  保全執行は、
保全命令の正本に基づいて実施する。
ただし、 保全命令に表示された当事者以外の者に対し、
又は その者のためにする保全執行は、

執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2項  保全執行は、
債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、
これをしてはならない。
3項  保全執行は、
保全命令が債務者に送達される前であっても
これをすることができる。
次条 (第44条(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し))

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