(保全執行の要件)
第43条
保全執行は、
保全命令の正本に基づいて実施する。
ただし、 保全命令に表示された当事者以外の者に対し、
又は その者のためにする保全執行は、
執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
保全命令の正本に基づいて実施する。
ただし、 保全命令に表示された当事者以外の者に対し、
又は その者のためにする保全執行は、
執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2項
保全執行は、
債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、
これをしてはならない。
債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、
これをしてはならない。
3項
保全執行は、
保全命令が債務者に送達される前であっても、
これをすることができる。
保全命令が債務者に送達される前であっても、
これをすることができる。