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第4章 仮処分の効力    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)    条文別へ
第58条  第53条第1項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得 又は 処分の制限は、
同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、
その登記に係る権利の取得 又は 消滅と抵触する限度において
その債権者に対抗することができない。
2項  前項の場合においては、
第53条第1項の仮処分の債権者同条第2項の仮処分の債権者を除く。)は、
同条第1項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
3項  第53条第2項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、
保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
4項  第53条第2項の仮処分の債権者は、
前項の規定により登記をする場合において、
その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用 又は 収益をするものであるときは、

不動産の使用 若しくは 収益をする権利所有権を除く。)
又は その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、
同条第1項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。
(登記の抹消の通知)    条文別へ
第59条  仮処分の債権者が
前条第2項 又は 第4項の規定により登記を抹消するには、
あらかじめ、
その登記の権利者に対し、
その旨を通知しなければならない。
2項  前項の規定による通知は、
これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所 又は 事務所にあてて発することができる。
この場合には、
その通知は、
遅くとも、
これを発した日から1週間を経過した時に
到達したものとみなす。
(仮処分命令の更正等)    条文別へ
第60条  保全仮登記に係る権利の表示が
その保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義における権利の表示と符合しないときは、

第53条第2項の処分禁止の仮処分の命令を発した裁判所は、
債権者の申立てにより、
その命令を更正しなければならない。
2項  前項の規定による更正決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  第1項の規定による更正決定が確定したときは、
裁判所書記官は、
保全仮登記の更正を嘱託しなければならない。
(不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は 登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)    条文別へ
第61条   前3条の規定は、
第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力
について準用する。
(占有移転禁止の仮処分命令の効力)    条文別へ
第62条  占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、
債権者は、
本案の債務名義に基づき、
次に掲げる者に対し、
係争物の引渡し 又は 明渡しの強制執行をすることができる。
 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者
2項  占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、
その執行がされたことを知って占有したものと推定する。
(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)    条文別へ
第63条   前条第1項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、
その者は、
執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、
債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、
又は その仮処分の執行がされたことを知らず、 かつ、 債務者の占有の承継人でないこと
を理由とすることができる。
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力)    条文別へ
第64条   第55条第1項の処分禁止の登記がされたときは、
債権者は、
本案の債務名義に基づき、
その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、
建物の収去 及び その敷地の明渡しの強制執行をすることができる。
(詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使)    条文別へ
第65条   民法第424条第1項の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められた第25条第1項の金銭の額に相当する金銭が供託されたときは、
同法第424条第1項の債務者は、
供託金の還付を請求する権利(以下「還付請求権」という。)
を取得する。
この場合において、
その還付請求権は、
その仮処分の執行が第57条第1項の規定により取り消され、
かつ、 保全すべき権利についての本案の判決が確定した後に、
その仮処分の債権者が
同法第424条第1項の債務者に対する債務名義によりその還付請求権に対し強制執行をするときに限り、

これを行使することができる。

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