6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第63条 (執行文の付与に対する異議の申立ての理由)
民事保全法    全条文     全編章
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(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)
第63条   前条第1項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、
その者は、
執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、
債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、
又は その仮処分の執行がされたことを知らず、 かつ、 債務者の占有の承継人でないこと
を理由とすることができる。
次条 (第64条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力))

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