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第5章 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(公示書等損壊罪)    条文別へ
第66条   第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条の2第3項 又は 第4項の規定により
執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、

1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(陳述等拒絶の罪)    条文別へ
第67条   第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条第2項の規定による
執行官の質問 又は 文書の提出の要求に対し、
正当な理由なく、
陳述をせず、 若しくは 文書の提示を拒み、
又は 虚偽の陳述をし、 若しくは 虚偽の記載をした文書を提示した
債務者 又は 同項に規定する不動産等を占有する第三者は、

6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。

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