(陳述等拒絶の罪)
第67条
第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条第2項の規定による
執行官の質問 又は 文書の提出の要求に対し、
正当な理由なく、
陳述をせず、 若しくは 文書の提示を拒み、
又は 虚偽の陳述をし、 若しくは 虚偽の記載をした文書を提示した
債務者 又は 同項に規定する不動産等を占有する第三者は、
6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
執行官の質問 又は 文書の提出の要求に対し、
正当な理由なく、
陳述をせず、 若しくは 文書の提示を拒み、
又は 虚偽の陳述をし、 若しくは 虚偽の記載をした文書を提示した
債務者 又は 同項に規定する不動産等を占有する第三者は、
6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。