6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第67条 (陳述等拒絶の罪)
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(陳述等拒絶の罪)
第67条   第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条第2項の規定による
執行官の質問 又は 文書の提出の要求に対し、
正当な理由なく、
陳述をせず、 若しくは 文書の提示を拒み、
又は 虚偽の陳述をし、 若しくは 虚偽の記載をした文書を提示した
債務者 又は 同項に規定する不動産等を占有する第三者は、

6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。

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