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民事保全法    全編章
第1章 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(趣旨)    条文別へ
第1条   民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え
及び 係争物に関する仮処分
並びに 民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分
(以下「民事保全」と総称する。)については、
他の法令に定めるもののほか、
この法律の定めるところによる。
(民事保全の機関 及び 保全執行裁判所)    条文別へ
第2条  民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、
申立てにより、
裁判所が行う。
2項  民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、
申立てにより、
裁判所 又は 執行官が行う。
3項  裁判所が行う保全執行に関しては
この法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、
執行官が行う保全執行の執行処分に関しては
その執行官の所属する地方裁判所をもって
保全執行裁判所とする。
(任意的口頭弁論)    条文別へ
第3条   民事保全の手続に関する裁判は、
口頭弁論を経ないですることができる。
(担保の提供)    条文別へ
第4条  この法律の規定により担保を立てるには、
担保を立てるべきことを命じた裁判所 又は 保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭 又は 担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)
を供託する方法
その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。

ただし、 当事者が特別の契約をしたときは、
その契約による。
2項  民事訴訟法第77条、
第79条
及び 第80条の規定は、

前項の担保について準用する。
(事件の記録の閲覧等)    条文別へ
第5条   保全命令に関する手続
又は 保全執行に関し裁判所が行う手続について、
利害関係を有する者は、

裁判所書記官に対し、
事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。

ただし、 債権者以外の者にあっては、
保全命令の申立てに関し口頭弁論 若しくは 債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、
又は 債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、

この限りでない。
(専属管轄)    条文別へ
第6条   この法律に規定する裁判所の管轄は、
専属とする。
(民事訴訟法の準用)    条文別へ
第7条   特別の定めがある場合を除き、
民事保全の手続に関しては、
民事訴訟法の規定を準用する。
(最高裁判所規則)    条文別へ
第8条   この法律に定めるもののほか、
民事保全の手続に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
第2章 保全命令に関する手続    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(釈明処分の特例)    条文別へ
第9条   裁判所は、
争いに係る事実関係に関し、
当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、

口頭弁論 又は 審尋の期日において、
当事者のため事務を処理し、
又は 補助する者で、
裁判所が相当と認めるものに
陳述をさせることができる。
(削除)    条文別へ
第10条   削除
第2節 保全命令    編章別条文→     ↑先頭へ
第1款 通則    編章別条文→     ↑先頭へ
(保全命令事件の管轄)    条文別へ
第11条   保全命令の申立ては、
日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、
又は 仮に差し押さえるべき物 若しくは 係争物が日本国内にあるときに限り、

することができる。
(管轄裁判所)    条文別へ
第12条  保全命令事件は、
本案の管轄裁判所
又は 仮に差し押さえるべき物 若しくは 係争物の所在地を管轄する地方裁判所
が管轄する。
2項  本案の訴えが民事訴訟法第6条第1項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、
保全命令事件は、
前項の規定にかかわらず、
本案の管轄裁判所が管轄する。
ただし、 仮に差し押さえるべき物 又は 係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第1項各号に定める裁判所であるときは、
その裁判所も
これを管轄する。
3項  本案の管轄裁判所は、
第一審裁判所とする。
ただし、 本案が控訴審に係属するときは、
控訴裁判所とする。
4項  仮に差し押さえるべき物 又は 係争物が債権民事執行法第143条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、
その債権は、
その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)
の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
ただし、 船舶同法第112条に規定する船舶をいう。以下同じ。)
又は 動産同法第122条に規定する動産をいう。以下同じ。)
の引渡しを目的とする債権 及び 物上の担保権により担保される債権は
その物の所在地にあるものとする。
5項  前項本文の規定は、
仮に差し押さえるべき物 又は 係争物が民事執行法第167条第1項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)
第三債務者 又は これに準ずる者があるものである場合
次項に規定する場合を除く。
について準用する。
6項  仮に差し押さえるべき物 又は 係争物が
その他の財産権で
権利の移転について登記 又は 登録を要するものである
ときは、

その財産権は、
その登記 又は 登録の地にあるものとする。
(申立て 及び 疎明)    条文別へ
第13条  保全命令の申立ては、
その趣旨 並びに 保全すべき権利 又は 権利関係 及び 保全の必要性を明らかにして、
これをしなければならない。
2項  保全すべき権利 又は 権利関係 及び 保全の必要性は、
疎明しなければならない。
(保全命令の担保)    条文別へ
第14条  保全命令は、
担保を立てさせて、
若しくは 相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、
又は 担保を立てさせないで
発することができる。
2項  前項の担保を立てる場合において、
遅滞なく第4条第1項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、

裁判所の許可を得て、
債権者の住所地
又は 事務所の所在地
その他裁判所が相当と認める地
を管轄する地方裁判所の管轄区域内
の供託所に
供託することができる。
(裁判長の権限)    条文別へ
第15条   保全命令は、
急迫の事情があるときに限り、
裁判長が
発することができる。
(決定の理由)    条文別へ
第16条   保全命令の申立てについての決定には、
理由を付さなければならない。
ただし、 口頭弁論を経ないで決定をする場合には、
理由の要旨を示せば足りる。
(送達)    条文別へ
第17条   保全命令は、
当事者に送達しなければならない。
(保全命令の申立ての取下げ)    条文別へ
第18条   保全命令の申立てを取り下げるには、
保全異議 又は 保全取消しの申立てがあった後においても、
債務者の同意を得ることを要しない。
(却下の裁判に対する即時抗告)    条文別へ
第19条  保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、
債権者は、
告知を受けた日から2週間の不変期間内に、
即時抗告をすることができる。
2項  前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、
更に抗告をすることができない。
3項  第16条本文の規定は、
第1項の即時抗告についての決定について準用する。
第2款 仮差押命令    編章別条文→     ↑先頭へ
(仮差押命令の必要性)    条文別へ
第20条  仮差押命令は、
金銭の支払を目的とする債権について、
強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、
又は 強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに

発することができる。
2項  仮差押命令は、
前項の債権が条件付 又は 期限付である場合においても
これを発することができる。
(仮差押命令の対象)    条文別へ
第21条   仮差押命令は
特定の物について発しなければならない。
ただし、 動産の仮差押命令は
目的物を特定しないで発することができる。
(仮差押解放金)    条文別へ
第22条  仮差押命令においては
仮差押えの執行の停止を得るため、
又は 既にした仮差押えの執行の取消しを得るために

債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
2項  前項の金銭の供託は
仮差押命令を発した裁判所 又は 保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
第3款 仮処分命令    編章別条文→     ↑先頭へ
(仮処分命令の必要性等)    条文別へ
第23条  係争物に関する仮処分命令は、
その現状の変更により、
債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、
又は 権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに

発することができる。
2項  仮の地位を定める仮処分命令は、
争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害 又は 急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに
発することができる。
3項  第20条第2項の規定は、
仮処分命令
について準用する。
4項  第2項の仮処分命令は、
口頭弁論 又は 債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、
これを発することができない。
ただし、 その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは
この限りでない。
(仮処分の方法)    条文別へ
第24条   裁判所は、
仮処分命令の申立ての目的を達するため、
債務者に対し一定の行為を命じ、 若しくは 禁止し、
若しくは 給付を命じ、
又は 保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
(仮処分解放金)    条文別へ
第25条  裁判所は、
保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り
債権者の意見を聴いて、
仮処分の執行の停止を得るため、
又は 既にした仮処分の執行の取消しを得るために

債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
2項  第22条第2項の規定は、
前項の金銭の供託
について準用する。
(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)    条文別へ
第25条の2  占有移転禁止の仮処分命令係争物の引渡し 又は 明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下この条、第54条の2 及び 第62条において同じ。)であって、
係争物が不動産であるものについては、

その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、
裁判所は、
債務者を特定しないで、
これを発することができる。
 債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、 及び 係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。
 執行官に、係争物の保管をさせ、 かつ、 債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨 及び 執行官が係争物を保管している旨を公示させること。
2項  前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、
当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、
債務者となる。
3項  第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令は、
第43条第2項の期間内にその執行がされなかったときは、
債務者に対して送達することを要しない。
この場合において、
第4条第2項において準用する民事訴訟法第79条第1項の規定による担保の取消しの決定で第14条第1項の規定により立てさせた担保に係るものは、
裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによって、
その効力を生ずる。
第3節 保全異議    編章別条文→     ↑先頭へ
(保全異議の申立て)    条文別へ
第26条   保全命令に対しては、
債務者は、
その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
(保全執行の停止の裁判等)    条文別へ
第27条  保全異議の申立てがあった場合において、
保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情
及び 保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあること
につき疎明があったときに限り、

裁判所は、
申立てにより、
保全異議の申立てについての決定において第3項の規定による裁判をするまでの間、
担保を立てさせて、
又は 担保を立てることを条件として

保全執行の停止 又は 既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
2項  抗告裁判所が保全命令を発した場合において、
事件の記録が原裁判所に存するときは、

その裁判所も、
前項の規定による裁判をすることができる。
3項  裁判所は、
保全異議の申立てについての決定において、
既にした第1項の規定による裁判を
取り消し、変更し、 又は 認可しなければならない。
4項  第1項 及び 前項の規定による裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
5項  第15条の規定は、
第1項の規定による裁判
について準用する。
(事件の移送)    条文別へ
第28条   裁判所は、
当事者、尋問を受けるべき証人 及び 審尋を受けるべき参考人の
住所その他の事情を考慮して、
保全異議事件につき著しい遅滞を避け、
又は 当事者間の衡平を図るために必要があるときは、

申立てにより 又は 職権で、
当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
(保全異議の審理)    条文別へ
第29条   裁判所は、
口頭弁論 又は 当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、
保全異議の申立てについての決定をすることができない。
(削除)    条文別へ
第30条   削除
(審理の終結)    条文別へ
第31条   裁判所は、
審理を終結するには、
相当の猶予期間を置いて、
審理を終結する日を決定しなければならない。

ただし、 口頭弁論 又は 当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては
直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
(保全異議の申立てについての決定)    条文別へ
第32条  裁判所は、
保全異議の申立てについての決定においては、
保全命令を
認可し、変更し、 又は 取り消さなければならない。
2項  裁判所は、
前項の決定において、
相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てること
又は 第14条第1項の規定による担保の額を増加した上、相当と認める一定の期間内に債権者がその増加額につき担保を立てること
を保全執行の実施 又は 続行の条件とする旨を定めることができる。
3項  裁判所は、
第1項の規定による保全命令を取り消す決定について、
債務者が担保を立てることを条件とすることができる。
4項  第16条本文 及び 第17条の規定は、
第1項の決定
について準用する。
(原状回復の裁判)    条文別へ
第33条   仮処分命令に基づき、
債権者が物の引渡し 若しくは 明渡し 若しくは 金銭の支払を受け、
又は 物の使用 若しくは 保管をしているときは、

裁判所は、
債務者の申立てにより、
前条第1項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、

債権者に対し、
債務者が引き渡し、 若しくは 明け渡した物の返還、
債務者が支払った金銭の返還
又は 債権者が使用 若しくは 保管をしている物の返還
を命ずることができる。
(保全命令を取り消す決定の効力)    条文別へ
第34条   裁判所は、
第32条第1項の規定により保全命令を取り消す決定において、
その送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で
相当と認める一定の期間を経過しなければ

その決定の効力が生じない旨を宣言することができる。

ただし、 その決定に対して保全抗告をすることができないときは
この限りでない。
(保全異議の申立ての取下げ)    条文別へ
第35条   保全異議の申立てを取り下げるには
債権者の同意を得ることを要しない。
(判事補の権限の特例)    条文別へ
第36条   保全異議の申立てについての裁判は、
判事補が単独ですることができない。
第4節 保全取消し    編章別条文→     ↑先頭へ
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)    条文別へ
第37条  保全命令を発した裁判所は、
債務者の申立てにより、
債権者に対し、
相当と認める一定の期間内に、
本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、
既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
2項  前項の期間は、
2週間以上でなければならない。
3項  債権者が第1項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、
裁判所は、
債務者の申立てにより、
保全命令を取り消さなければならない。
4項  第1項の書面が提出された後に、
同項の本案の訴えが取り下げられ、
又は 却下された場合には、

その書面を提出しなかったものとみなす。
5項  第1項 及び 第3項の規定の適用については、
本案が家事事件手続法第257条第1項に規定する事件であるときは
家庭裁判所に対する調停の申立てを、
本案が労働審判法第1条に規定する事件であるときは
地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、
本案に関し仲裁合意があるときは
仲裁手続の開始の手続を、
本案が公害紛争処理法第2条に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは
同法第42条の12第1項に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を
本案の訴えの提起とみなす。
6項  前項の調停の事件、
同項の労働審判手続、
同項の仲裁手続
又は 同項の責任裁定の手続が

調停の成立、
労働審判
労働審判法第29条第2項において準用する民事調停法第16条の規定による調停の成立 及び 労働審判法第24条第1項の規定による労働審判事件の終了を含む。)
仲裁判断
又は 責任裁定
公害紛争処理法第42条の24第2項の当事者間の合意の成立を含む。)
によらないで終了したときは、
債権者は、
その終了の日から
第1項の規定により定められた期間と同一の期間内に
本案の訴えを提起しなければならない。
7項  第3項の規定は
債権者が
前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、

第4項の規定は
前項の本案の訴えが提起され、
又は 労働審判法第22条第1項
同法第23条第2項 及び 第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされた後に
その訴えが
取り下げられ、 又は 却下された場合について

準用する。
8項  第16条本文 及び 第17条の規定は、
第3項前項において準用する場合を含む。)の規定による決定について準用する。
(事情の変更による保全取消し)    条文別へ
第38条  保全すべき権利 若しくは 権利関係 又は 保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、
保全命令を発した裁判所 又は 本案の裁判所は、
債務者の申立てにより、
保全命令を取り消すことができる。
2項  前項の事情の変更は
疎明しなければならない。
3項  第16条本文、
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は、

第1項の申立てについての決定について準用する。
(特別の事情による保全取消し)    条文別へ
第39条  仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるとき
その他の特別の事情があるときは、

仮処分命令を発した裁判所 又は 本案の裁判所は、
債務者の申立てにより、
担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
2項  前項の特別の事情は、
疎明しなければならない。
3項  第16条本文
及び 第17条の規定は、

第1項の申立てについての決定
について準用する。
(保全異議の規定の準用等)    条文別へ
第40条  第27条から第29条まで、
第31条
及び 第33条から第36条までの規定は、

保全取消しに関する裁判
について準用する。

ただし、 第27条から第29条まで
第31条
第33条
第34条
及び 第36条の規定は、
第37条第1項の規定による裁判については
この限りでない。
2項  前項において準用する第27条第1項の規定による裁判は、
保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、
事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、

その裁判所も、
これをすることができる。
第5節 保全抗告    編章別条文→     ↑先頭へ
(保全抗告)    条文別へ
第41条  保全異議 又は 保全取消しの申立てについての裁判第33条前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、
その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
保全抗告をすることができる。
ただし、 抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、
この限りでない。
2項  原裁判所は、
保全抗告を受けた場合には、
保全抗告の理由の有無につき判断しないで、
事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
3項  保全抗告についての裁判に対しては、
更に抗告をすることができない。
4項  第16条本文、
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は

保全抗告についての決定について、
第27条第1項、第4項 及び 第5項、
第29条、
第31条
並びに 第33条の規定は

保全抗告に関する裁判について、
民事訴訟法第349条の規定は
保全抗告をすることができる裁判が確定した場合
について準用する。
5項  前項において準用する第27条第1項の規定による裁判は、
事件の記録が原裁判所に存するときは、
その裁判所も、
これをすることができる。
(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)    条文別へ
第42条  保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、
原決定の取消しの原因となることが明らかな事情
及び その命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれがあること
につき疎明があったときに限り、

抗告裁判所は、
申立てにより、
保全抗告についての裁判をするまでの間、
担保を立てさせて、
又は 担保を立てることを条件として

保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずることができる。
2項  第15条、
第27条第4項
及び 前条第5項の規定は、

前項の規定による裁判について準用する。
第3章 保全執行に関する手続    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(保全執行の要件)    条文別へ
第43条  保全執行は、
保全命令の正本に基づいて実施する。
ただし、 保全命令に表示された当事者以外の者に対し、
又は その者のためにする保全執行は、

執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2項  保全執行は、
債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、
これをしてはならない。
3項  保全執行は、
保全命令が債務者に送達される前であっても
これをすることができる。
(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)    条文別へ
第44条  第32条第2項第38条第3項 及び 第41条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により
担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、

債権者は、
第32条第2項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面を
その期間の末日から1週間以内に
保全執行裁判所 又は 執行官に提出しなければならない。
2項  債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、
債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、

保全執行裁判所 又は 執行官は、
既にした執行処分を取り消さなければならない。
3項  民事執行法第40条第2項の規定は、
前項の規定により執行処分を取り消す場合
について準用する。
(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)    条文別へ
第45条   高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、
仮に差し押さえるべき物 又は 係争物の所在地を管轄する地方裁判所が
管轄する。
(民事執行法の準用)    条文別へ
第46条   この章に特別の定めがある場合を除き、
民事執行法第5条から第14条まで、
第16条、
第18条、
第23条第1項、
第26条、
第27条第2項、
第28条、
第30条第2項、
第32条から第34条まで、
第36条から第38条まで、
第39条第1項第1号から第4号まで、第6号 及び 第7号、
第40条
並びに 第41条の規定は、

保全執行について準用する。
第2節 仮差押えの執行    編章別条文→     ↑先頭へ
(不動産に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第47条  民事執行法第43条第1項に規定する不動産同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、
仮差押えの登記をする方法
又は 強制管理の方法により行う。

これらの方法は、
併用することができる。
2項  仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、
仮差押命令を発した裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  仮差押えの登記は、
裁判所書記官が
嘱託する。
4項  強制管理の方法による仮差押えの執行においては、
管理人は、
次項において準用する民事執行法第107条第1項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、
その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。
5項  民事執行法第46条第2項、
第47条第1項、
第48条第2項、
第53条 及び 第54条の規定は

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、
同法第44条、
第46条第1項、
第47条第2項、第6項本文 及び 第7項、
第48条、
第53条、
第54条、
第93条から第93条の3まで、
第94条から第104条まで、
第106条
並びに 第107条第1項の規定は

強制管理の方法による仮差押えの執行
について準用する。
(船舶に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第48条  船舶に対する仮差押えの執行は、
仮差押えの登記をする方法
又は 執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書
(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
2項  仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は
仮差押命令を発した裁判所が
船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は
船舶の所在地を管轄する地方裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  前条第3項
並びに 民事執行法第46条第2項、
第47条第1項、
第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、
同法第45条第3項、
第47条第1項、
第53条、
第116条
及び 第118条の規定は

船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行
について準用する。
(動産に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第49条  動産に対する仮差押えの執行は、
執行官が目的物を占有する方法により行う。
2項  執行官は、
仮差押えの執行に係る金銭を
供託しなければならない
仮差押えの執行に係る手形小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で
その権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは 支払のための提示 又は 支払の請求を要するものについて
執行官が支払を受けた金銭についても

同様とする。
3項  仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、
又は その保管のために不相応な費用を要するときは、

執行官は、
民事執行法の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、
その売得金を供託しなければならない。
4項  民事執行法第123条から第129条まで、
第131条、
第132条 及び 第136条の規定は、

動産に対する仮差押えの執行
について準用する。
(債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行)    条文別へ
第50条  民事執行法第143条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、
保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2項  前項の仮差押えの執行については、
仮差押命令を発した裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  第三債務者が
仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、

債務者が
第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。

ただし、 その金銭の額を超える部分については
この限りでない。
4項  第1項 及び 第2項の規定は、
その他の財産権に対する仮差押えの執行
について準用する。
5項  民事執行法第145条第2項から第5項まで、
第146条から第153条まで、
第156条、
第164条第5項 及び 第6項
並びに 第167条の規定は、

第1項の債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行
について準用する。
(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)    条文別へ
第51条  債務者が第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、
保全執行裁判所は、
仮差押えの執行を取り消さなければならない。
2項  前項の規定による決定は、
第46条において準用する民事執行法第12条第2項の規定にかかわらず、
即時にその効力を生ずる。
第3節 仮処分の執行    編章別条文→     ↑先頭へ
(仮処分の執行)    条文別へ
第52条  仮処分の執行については、
この節に定めるもののほか、
仮差押えの執行 又は 強制執行の例による。
2項  物の給付その他の作為 又は 不作為を命ずる仮処分の執行については、
仮処分命令を債務名義とみなす。
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)    条文別へ
第53条  不動産に関する権利についての登記仮登記を除く。)
を請求する権利(以下「登記請求権」という。)
を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
2項  不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定 又は 変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
前項の処分禁止の登記とともに、
仮処分による仮登記
(以下「保全仮登記」という。)
をする方法により行う。
3項  第47条第2項 及び 第3項
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、

前2項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。
(不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は 登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)    条文別へ
第54条   前条の規定は、
不動産に関する権利以外の権利で、
その処分の制限につき登記 又は 登録を対抗要件 又は 効力発生要件とするものについての登記
仮登記を除く。)
又は 登録仮登録を除く。)
を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)    条文別へ
第54条の2   第25条の2第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、
係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、
することができない。
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)    条文別へ
第55条  建物の収去 及び その敷地の明渡しの請求権を保全するため、
その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、

その仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
2項  第47条第2項 及び 第3項
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、

前項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。
(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)    条文別へ
第56条   法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、
その職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、 若しくは 取り消す決定がされた場合には、

裁判所書記官は、
法人の本店 又は 主たる事務所の所在地外国法人にあっては各事務所の所在地
を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
ただし、 これらの事項が登記すべきものでないときは、
この限りでない。
(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)    条文別へ
第57条  債務者が第25条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、
保全執行裁判所は、
仮処分の執行を取り消さなければならない。
2項  第51条第2項の規定は、
前項の規定による決定
について準用する。
第4章 仮処分の効力    編章別条文→     ↑先頭へ
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)    条文別へ
第58条  第53条第1項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得 又は 処分の制限は、
同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、
その登記に係る権利の取得 又は 消滅と抵触する限度において
その債権者に対抗することができない。
2項  前項の場合においては、
第53条第1項の仮処分の債権者同条第2項の仮処分の債権者を除く。)は、
同条第1項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
3項  第53条第2項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、
保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
4項  第53条第2項の仮処分の債権者は、
前項の規定により登記をする場合において、
その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用 又は 収益をするものであるときは、

不動産の使用 若しくは 収益をする権利所有権を除く。)
又は その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、
同条第1項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。
(登記の抹消の通知)    条文別へ
第59条  仮処分の債権者が
前条第2項 又は 第4項の規定により登記を抹消するには、
あらかじめ、
その登記の権利者に対し、
その旨を通知しなければならない。
2項  前項の規定による通知は、
これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所 又は 事務所にあてて発することができる。
この場合には、
その通知は、
遅くとも、
これを発した日から1週間を経過した時に
到達したものとみなす。
(仮処分命令の更正等)    条文別へ
第60条  保全仮登記に係る権利の表示が
その保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義における権利の表示と符合しないときは、

第53条第2項の処分禁止の仮処分の命令を発した裁判所は、
債権者の申立てにより、
その命令を更正しなければならない。
2項  前項の規定による更正決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  第1項の規定による更正決定が確定したときは、
裁判所書記官は、
保全仮登記の更正を嘱託しなければならない。
(不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は 登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)    条文別へ
第61条   前3条の規定は、
第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力
について準用する。
(占有移転禁止の仮処分命令の効力)    条文別へ
第62条  占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、
債権者は、
本案の債務名義に基づき、
次に掲げる者に対し、
係争物の引渡し 又は 明渡しの強制執行をすることができる。
 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者
2項  占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、
その執行がされたことを知って占有したものと推定する。
(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)    条文別へ
第63条   前条第1項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、
その者は、
執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、
債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、
又は その仮処分の執行がされたことを知らず、 かつ、 債務者の占有の承継人でないこと
を理由とすることができる。
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力)    条文別へ
第64条   第55条第1項の処分禁止の登記がされたときは、
債権者は、
本案の債務名義に基づき、
その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、
建物の収去 及び その敷地の明渡しの強制執行をすることができる。
(詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使)    条文別へ
第65条   民法第424条第1項の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められた第25条第1項の金銭の額に相当する金銭が供託されたときは、
同法第424条第1項の債務者は、
供託金の還付を請求する権利(以下「還付請求権」という。)
を取得する。
この場合において、
その還付請求権は、
その仮処分の執行が第57条第1項の規定により取り消され、
かつ、 保全すべき権利についての本案の判決が確定した後に、
その仮処分の債権者が
同法第424条第1項の債務者に対する債務名義によりその還付請求権に対し強制執行をするときに限り、

これを行使することができる。
第5章 罰則    編章別条文→     ↑先頭へ
(公示書等損壊罪)    条文別へ
第66条   第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条の2第3項 又は 第4項の規定により
執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、

1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(陳述等拒絶の罪)    条文別へ
第67条   第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条第2項の規定による
執行官の質問 又は 文書の提出の要求に対し、
正当な理由なく、
陳述をせず、 若しくは 文書の提示を拒み、
又は 虚偽の陳述をし、 若しくは 虚偽の記載をした文書を提示した
債務者 又は 同項に規定する不動産等を占有する第三者は、

6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。

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