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民事保全法    全条文     全編章
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 保全命令    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(保全命令事件の管轄)    条文別へ
第11条   保全命令の申立ては、
日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、
又は 仮に差し押さえるべき物 若しくは 係争物が日本国内にあるときに限り、

することができる。
(管轄裁判所)    条文別へ
第12条  保全命令事件は、
本案の管轄裁判所
又は 仮に差し押さえるべき物 若しくは 係争物の所在地を管轄する地方裁判所
が管轄する。
2項  本案の訴えが民事訴訟法第6条第1項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、
保全命令事件は、
前項の規定にかかわらず、
本案の管轄裁判所が管轄する。
ただし、 仮に差し押さえるべき物 又は 係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第1項各号に定める裁判所であるときは、
その裁判所も
これを管轄する。
3項  本案の管轄裁判所は、
第一審裁判所とする。
ただし、 本案が控訴審に係属するときは、
控訴裁判所とする。
4項  仮に差し押さえるべき物 又は 係争物が債権民事執行法第143条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、
その債権は、
その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)
の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
ただし、 船舶同法第112条に規定する船舶をいう。以下同じ。)
又は 動産同法第122条に規定する動産をいう。以下同じ。)
の引渡しを目的とする債権 及び 物上の担保権により担保される債権は
その物の所在地にあるものとする。
5項  前項本文の規定は、
仮に差し押さえるべき物 又は 係争物が民事執行法第167条第1項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)
第三債務者 又は これに準ずる者があるものである場合
次項に規定する場合を除く。
について準用する。
6項  仮に差し押さえるべき物 又は 係争物が
その他の財産権で
権利の移転について登記 又は 登録を要するものである
ときは、

その財産権は、
その登記 又は 登録の地にあるものとする。
(申立て 及び 疎明)    条文別へ
第13条  保全命令の申立ては、
その趣旨 並びに 保全すべき権利 又は 権利関係 及び 保全の必要性を明らかにして、
これをしなければならない。
2項  保全すべき権利 又は 権利関係 及び 保全の必要性は、
疎明しなければならない。
(保全命令の担保)    条文別へ
第14条  保全命令は、
担保を立てさせて、
若しくは 相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、
又は 担保を立てさせないで
発することができる。
2項  前項の担保を立てる場合において、
遅滞なく第4条第1項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、

裁判所の許可を得て、
債権者の住所地
又は 事務所の所在地
その他裁判所が相当と認める地
を管轄する地方裁判所の管轄区域内
の供託所に
供託することができる。
(裁判長の権限)    条文別へ
第15条   保全命令は、
急迫の事情があるときに限り、
裁判長が
発することができる。
(決定の理由)    条文別へ
第16条   保全命令の申立てについての決定には、
理由を付さなければならない。
ただし、 口頭弁論を経ないで決定をする場合には、
理由の要旨を示せば足りる。
(送達)    条文別へ
第17条   保全命令は、
当事者に送達しなければならない。
(保全命令の申立ての取下げ)    条文別へ
第18条   保全命令の申立てを取り下げるには、
保全異議 又は 保全取消しの申立てがあった後においても、
債務者の同意を得ることを要しない。
(却下の裁判に対する即時抗告)    条文別へ
第19条  保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、
債権者は、
告知を受けた日から2週間の不変期間内に、
即時抗告をすることができる。
2項  前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、
更に抗告をすることができない。
3項  第16条本文の規定は、
第1項の即時抗告についての決定について準用する。

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