6色分け六法  >  民事保全法  > 編章別条文 > 第2章 第1節 総則
民事保全法    全条文     全編章
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(釈明処分の特例)    条文別へ
第9条   裁判所は、
争いに係る事実関係に関し、
当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、

口頭弁論 又は 審尋の期日において、
当事者のため事務を処理し、
又は 補助する者で、
裁判所が相当と認めるものに
陳述をさせることができる。
(削除)    条文別へ
第10条   削除

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