(釈明処分の特例)
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第9条
裁判所は、
争いに係る事実関係に関し、
当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、
口頭弁論 又は 審尋の期日において、
当事者のため事務を処理し、
又は 補助する者で、
裁判所が相当と認めるものに
陳述をさせることができる。
争いに係る事実関係に関し、
当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、
口頭弁論 又は 審尋の期日において、
当事者のため事務を処理し、
又は 補助する者で、
裁判所が相当と認めるものに
陳述をさせることができる。
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第10条
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