6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第9条 (釈明処分の特例)
民事保全法    全条文     全編章
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(釈明処分の特例)
第9条   裁判所は、
争いに係る事実関係に関し、
当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、

口頭弁論 又は 審尋の期日において、
当事者のため事務を処理し、
又は 補助する者で、
裁判所が相当と認めるものに
陳述をさせることができる。
次条 (第10条(削除))

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