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民事保全法
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民事保全法
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第2章 保全命令に関する手続
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第1節 総則
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(釈明処分の特例)
第9条
裁判所は、
争いに係る事実関係に関し、
当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、
口頭弁論
又は
審尋の期日において、
当事者のため事務を処理し、
又は
補助する者で、
裁判所が相当と認めるものに
陳述をさせることができる。
次条 (第10条(削除))
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